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特許を取得

食健は、2017年5月に『素肌彩(そきさい)』クリームの特許を申請。翌2018年6月29日付で、特許庁が申請内容を承認し、発明品の一つとして登録した旨弊社に通達がありました(特許第6360944号)。つまり、『素肌彩』クリームは、食健だけが製造・販売している他社がまねできないクリームなのです。

“発明”として登録されたのは、特殊な鉱泉水(ラベルでは「岩石抽出物」と表記)を主原料とする「皮膚外用剤(クリーム)及びその製造方法」です。

『素肌彩クリーム』の特許証を手にする千坂英樹代表 ㈱食 健

以下は、特許申請時に提出した書類に記された、『素肌彩(そきさい)』クリームにまつわる利点の数々です(原文のまま)。

■本発明の皮膚外用剤は、筋肉疲労予防又は回復用として効果を奏し、特に運動による筋肉疲労に対して効果を奏する。また、運動の前に処方しても運動の後に処方しても、その運動による筋肉疲労を軽減できる。

■本発明の皮膚外用剤は、鎮咳効果を有し、例えば、喘息発作時等で咳き込んだ時に、胸に該皮膚外用剤を塗布することにより、喘息等による咳を鎮めることができる。

■本発明の皮膚外用剤は、創傷の予防又は回復効果を有し、打撲箇所に該皮膚外用剤を塗布することにより、痣等を予防することができる。

■火傷箇所に該皮膚外用剤を塗布することにより、火傷による痛みを改善し、皮膚の治癒が早まり、傷痕を予防することができる。更に、切り傷に該皮膚外用剤を塗布することにより、切り傷による痛みを改善し、皮膚の治癒が早まり、傷痕を予防することができる。

■本発明の皮膚外用剤は、潰瘍の予防又は回復効果を有し、潰瘍ができた箇所に該皮膚外用剤を塗布することにより、潰瘍による痛みを改善し、皮膚の治癒が早まり、痕等を予防することができる。

■本発明の皮膚外用剤中の鉱泉水の成分は、安全性及び安定性を有しているので、本発明の該皮膚外用剤も安定性及び安全性が良好であり、長期間連続して使用することができる。

■本発明の製造方法によって、特定の組成を有する鉱泉水を好適に濃縮することができ、該鉱泉水の効果を少量で十分に発揮することができる皮膚外用剤を提供することができる。